派遣の「3年ルール」とは?——抵触日と契約更新の仕組み

派遣労働者が同じ職場で働ける期間には上限がある。3年ルールと抵触日の仕組み、例外となるケースを解説する。

派遣の「3年ルール」とは

労働者派遣法における「3年ルール」とは、同一の派遣労働者が、同一の事業所(部署単位)で3年を超えて働き続けることを原則禁止する制度だ。3年を超える時点を「抵触日」と呼び、それ以降は同じ部署で派遣として働き続けることができなくなる。

3年ルールが適用される単位

  • 事業所単位の期間制限:同じ事業所(会社の一つの拠点)で派遣労働者を受け入れられる期間は、原則3年が上限となる
  • 個人単位の期間制限:同一の派遣労働者が同じ「組織単位(課やチームなど)」で働ける期間も、原則3年が上限となる

2つの制限は別々に適用されるため、事業所単位の期間を延長したとしても、個人単位の3年を超えて同じ課で働き続けることはできない。

抵触日を迎えたらどうなるか

  • 同じ部署での契約更新はできない:抵触日以降も働き続けるには、別の部署(組織単位)への異動が必要になる
  • 派遣先企業が直接雇用に切り替えるケースがある:優秀な人材を手放したくない企業が、抵触日を機に正社員・契約社員として直接雇用に切り替える提案をすることがある
  • 別の派遣先を紹介されるケースが多い:派遣会社が新しい就業先を紹介し、そのまま派遣を続けるケースが一般的

例外となるケース

  • 60歳以上の派遣労働者:3年ルールの対象外となる
  • 無期雇用派遣労働者:派遣会社と無期雇用契約を結んでいる場合は期間制限の対象外
  • 日数限定業務・産休育休の代替業務など:一定の業務類型は期間制限の例外とされている

3年ルールを踏まえたキャリアの考え方

抵触日が近づいたら、直接雇用への切り替えを打診されるか、別部署・別派遣先への異動になるかを早めに派遣会社に確認しておくことが望ましい。直接雇用の提案がない場合は、正社員登用を目指した転職活動を並行して進める選択肢も検討したい。

まとめ

派遣の3年ルールは、同じ職場で働き続けられる期間に上限を設ける制度で、抵触日以降は異動・直接雇用・転職のいずれかの対応が必要になる。抵触日が近づいたら早めに派遣会社と今後の働き方について相談しておこう。

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