派遣社員にボーナス・退職金はある?——正社員との待遇差と無期雇用派遣での実態

派遣社員のボーナス・退職金の有無を正社員と比較。無期雇用派遣・同一労働同一賃金による変化も解説。

「派遣にはボーナスがない」は本当か

派遣社員として働く際に気になるポイントの一つが、ボーナス(賞与)や退職金の有無です。かつては「派遣社員にはボーナスも退職金もない」というイメージが一般的でしたが、2020年の同一労働同一賃金ルールの施行以降、派遣会社によって対応が分かれるようになっています。正社員との待遇差がどこまで埋まっているのか、実態を確認していきましょう。

同一労働同一賃金ルールとボーナスの関係

同一労働同一賃金ルールでは、派遣先の正社員と同等の業務を行う派遣社員に対して、不合理な待遇差を設けてはならないと定められています。これを受けて、派遣会社は主に2つの方式のいずれかで賞与相当分を確保する義務を負っています。

  • 派遣先均等・均衡方式:派遣先の正社員の待遇(賞与を含む)を基準に、派遣社員の待遇を決定する方式。
  • 労使協定方式:派遣会社が労働者の過半数代表と労使協定を結び、賞与相当額を時給に組み込んで支給する方式。実務上はこちらを採用する派遣会社が多い。

労使協定方式の場合、「ボーナス」という名目では支給されず、時給の中に賞与相当分が含まれている形になるため、給与明細だけを見ると「ボーナスがない」と感じやすい点に注意が必要です。

退職金の実態

退職金についても同一労働同一賃金ルールの対象となっており、多くの派遣会社では以下のいずれかの方法で対応しています。

  • 時給に退職金相当額を上乗せして支給する。
  • 派遣会社が運営する退職金共済制度・確定拠出年金制度に加入させる。
  • 一定の勤続年数を満たした場合に退職金を一時金として支給する。

正社員のように勤続年数に応じて数百万円単位の退職金が積み上がるケースは少なく、時給への上乗せ方式が中心のため、実質的な受給額は正社員に比べて小さくなる傾向があります。

無期雇用派遣ではどう変わるか

無期雇用派遣(常用型派遣)の場合、登録型派遣に比べて雇用の安定性が高く、退職金制度や賞与制度を独自に整備している派遣会社もあります。無期雇用派遣に転換する際は、契約書や就業規則に賞与・退職金の規定が明記されているかを確認し、登録型派遣との待遇の違いを比較しておくとよいでしょう。

派遣先の正社員との差を確認する方法

自分の待遇が適正かどうかを確認したい場合は、派遣会社に対して「比較対象となる派遣先労働者の待遇に関する説明」を求める権利があります。同一労働同一賃金ルールにより、派遣会社は求めがあれば待遇差の理由を説明する義務があるため、賞与・退職金の扱いに疑問がある場合は遠慮なく確認することをおすすめします。

まとめ

派遣社員のボーナス・退職金は、同一労働同一賃金ルールの施行により「時給に組み込む」形で実質的に反映されているケースが多く、正社員のような明確な支給という形にはなりにくいのが実態です。無期雇用派遣への転換や派遣会社ごとの制度の違いも踏まえ、契約内容をしっかり確認した上で働き方を選ぶことが大切です。

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