派遣社員が妊娠・出産した場合、契約はどうなる?——産休・育休制度の実態

派遣社員が妊娠・出産した場合の契約継続や産休・育休取得の条件、派遣先・派遣元との関係を解説します。

派遣社員でも産休・育休は取得できる

派遣社員であっても、雇用主は派遣会社(派遣元)であるため、労働基準法に基づく産前産後休業(産休)は雇用形態にかかわらず取得可能です。育児休業についても、育児・介護休業法上の要件(同一の派遣元に継続して雇用され、子が1歳6か月に達する日までに契約が満了することが明らかでないこと等)を満たせば取得できます。ただし、有期契約の派遣社員の場合は契約更新の見込みが条件判定に影響するため、派遣元の担当者に自分のケースが該当するか早めに確認することが重要です。

派遣先の契約期間満了とのタイミングに注意

産休・育休の権利は派遣元との雇用関係に基づくものですが、実際に働く派遣先の契約(就業先との個別契約)は別物です。妊娠が分かった時点で現在の派遣先契約の満了時期が近い場合、契約更新がされず、次の派遣先が決まらないまま産休に入るケースもあります。この場合でも、派遣元に雇用関係が続いていれば産休・育休の権利自体は失われませんが、休業中・復帰後の収入面では「雇用保険の育児休業給付金」の受給要件(休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あること等)を満たすか事前確認しておくと安心です。

復帰後は同じ派遣先に戻れるとは限らない

正社員であれば原則同じ職場に復帰しますが、派遣社員の場合、育休前の派遣先が必ずしも復帰先として確保されるわけではありません。育休中に派遣先との契約が終了していれば、復帰時には派遣元が新たな派遣先を探すことになります。時短勤務や勤務日数の調整を希望する場合も含め、妊娠が分かった段階からこまめに派遣元の担当者と連絡を取り、希望条件をすり合わせておくことが、産休・育休後もスムーズに働き続けるための鍵になります。

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