派遣の社会保険・有給休暇は正社員と同じ?——待遇の実態と確認すべきポイント

派遣社員の社会保険加入や有給休暇の扱いは正社員と同じなのか解説。条件によって変わる待遇の実態と、契約前に確認すべきポイントを紹介します。

一定条件を満たせば正社員と同様に加入できる

派遣社員も、労働時間・勤務期間などの条件を満たせば社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務がある。「派遣だから社会保険に入れない」ということは基本的にない。

社会保険加入の条件

  • 週の所定労働時間が正社員の4分の3以上:この条件を満たせば派遣元の社会保険に加入する
  • 一定規模の企業では短時間労働者も対象:従業員数など条件を満たす派遣元では、週20時間以上の勤務でも加入対象になることがある
  • 雇用保険は31日以上の雇用見込みで加入:短期契約でも一定の見込みがあれば雇用保険の対象になる

有給休暇の扱い

  • 付与日数は正社員と同じ基準:労働基準法上、雇用形態にかかわらず勤続期間・所定労働日数に応じた有給休暇が付与される
  • 付与元は派遣元企業:派遣先ではなく派遣元(派遣会社)に在籍しているため、有給の申請・取得は派遣元との調整になる
  • 契約更新時も継続してカウントされる:同一の派遣元との契約が継続していれば勤続年数として通算される

まとめ

派遣社員も条件を満たせば正社員と同様に社会保険・有給休暇の対象になる。契約前には労働時間・雇用見込み期間を確認し、自分がどの制度の対象になるか派遣会社の担当者にしっかり確認しておこう。

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