派遣社員は失業保険(雇用保険)をもらえる?——契約満了・派遣切りの場合の受給条件

派遣社員が失業保険を受け取れる条件を解説。契約満了・派遣切り・自己都合退職での違いや受給までの流れ、必要な手続きを紹介。

派遣社員も雇用保険に加入していれば失業保険を受け取れる

派遣社員であっても、派遣元(派遣会社)と雇用契約を結び、雇用保険に加入していれば、離職した際に失業保険(基本手当)を受け取ることができます。雇用保険の加入条件は「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがある」ことが目安とされており、多くのフルタイム派遣社員はこの条件を満たしています。ただし、雇用保険に加入していない短時間・単発の派遣就業では対象外となるため、自分の雇用保険加入状況を給与明細や派遣会社への確認で把握しておくことが大切です。

離職理由によって受給開始のタイミングが変わる

失業保険の受給は、離職理由が「会社都合」か「自己都合」かによって扱いが異なります。

  • 会社都合退職(特定受給資格者・特定理由離職者)——派遣切り(契約更新の拒否)や、派遣会社都合での契約終了など。この場合、待期期間(7日間)の後、比較的早く受給が開始されます。
  • 自己都合退職——自分の意思で契約更新をしない、途中で退職するなどの場合。原則として待期期間に加えて給付制限期間(一定期間)が設けられ、受給開始までに時間がかかります。

派遣の契約満了で、派遣会社から次の仕事が紹介されなかった、あるいは紹介された仕事に合理的な理由で就けなかった場合は「特定理由離職者」に該当し、自己都合よりも有利な扱いを受けられることがあります。この判定はハローワークが離職票の内容をもとに行うため、離職理由に納得できない場合は派遣会社に離職票の記載内容を確認しましょう。

受給までの基本的な流れ

  1. 派遣会社から離職票を受け取る——契約終了後、派遣会社から発行されます。発行が遅い場合は催促することも可能です。
  2. ハローワークで求職の申し込みをする——住所地を管轄するハローワークで手続きを行います。
  3. 雇用保険説明会に参加する——受給の流れや必要な手続きについての説明を受けます。
  4. 失業認定日にハローワークへ行く——原則4週間に1度、求職活動の実績を報告し、失業の認定を受けます。
  5. 基本手当が振り込まれる——認定後、指定口座に振り込まれます。

受給要件として重要な「求職活動」

失業保険は「働く意思と能力があるにもかかわらず職に就けない状態」にある人を対象とした制度です。そのため、受給期間中は原則として求職活動を行っていることが条件になります。派遣会社への登録や新たな仕事の紹介依頼も、求職活動の実績として認められる場合があるため、詳細はハローワークまたは派遣会社に確認しておくと安心です。

次の派遣の仕事が決まっている場合の注意点

契約終了後すぐに次の派遣先が決まっている場合は、そもそも失業状態に該当しないため、失業保険の対象外となります。一方で、契約と契約の間の期間(空白期間)が一定以上空く場合は、その間について失業保険の対象になる可能性があるため、次の仕事までの期間が長引きそうな場合は早めにハローワークへ相談することをおすすめします。

まとめ

派遣社員も雇用保険に加入していれば失業保険を受け取ることができ、派遣切りなど会社都合に近い理由での離職は、自己都合退職より有利な条件で受給できる可能性があります。離職票の記載内容を確認し、契約終了が見えてきた段階で早めにハローワークへ相談しておくことで、収入の空白期間の不安を減らすことができます。

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